2012-07-30 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第10号
続きまして、私は公明党におきまして学生局という組織に所属させていただいておりまして、様々な青年雇用対策、現場なんか行かせていただきながら取り組ませていただいております。
続きまして、私は公明党におきまして学生局という組織に所属させていただいておりまして、様々な青年雇用対策、現場なんか行かせていただきながら取り組ませていただいております。
○大門実紀史君 青年雇用は深刻で、調査会でもかなり踏み込んだ提案をしているんですけれども、そういうことに対して、何というかな、ペーパー主義といいますかね、何かさっきのジョブ・カードもそうだけど、ペーパー作ってやっているというのが、まだそのレベルであるということをちょっと厳しく反省してもらいたいなと思います。
さらに、私も青年雇用に関してILOの諸文書をいろいろ見てみましたが、若い人たちはあすの社会にとっての財産である、いかなる国もその財産である若者を使い捨てにしてはならない、若い人たちへの投資というのは、その国の未来への投資となるということを一貫して強調しております。 ここに見られるように、ILOは若者の能力と可能性を認めて、そこに信頼を寄せている。
きょうは、大変深刻な青年雇用問題にかかわって、〇三年からスタートした若者自立支援事業の一つで、全国十四カ所に設置されたヤングジョブスポットについて質問します。 このヤングジョブスポットが若者の就労支援に果たしてきた役割と効能について、簡単に見解を聞きたいと思います。
政府の青年雇用対策予算も、日本はフランスの四十三分の一、イギリスの十三分の一と極端に低く、ここを大幅に増額することが求められます。 第四に、不良債権処理の加速をやめさせ、中小企業予算の抜本拡充が必要です。 政府が推進してきた不良債権の早期処理は、貸し渋り、貸しはがし、金利引上げで資金繰りに苦しむ中小企業を窮地に追い込んできました。
青年のためのニューディール政策を実施して大きな成果を上げているイギリスの青年雇用対策、あるいは十六歳から二十三歳までの青年を雇い入れた使用者には一人当たり月額二百二十五ユーロの補助を行い、雇用開始後二年目まで社会保険料の雇用主負担を免除するなど、青年雇用契約法の制定によって著しい成果を上げたフランスの青年対策なども参考にしながら、青年に対する実効ある雇用対策を確立することが必要だと思います。
二〇〇二年に国連総会で青年雇用の促進に関する決議というのが上がっていますし、いろいろな国際的なネットワークで実施に向けられています。国連決議でも、「青年雇用の促進を可能にする環境をつくる主な責任は政府にあることを認識し」ということで述べられているわけです。
○小池晃君 青年雇用対策を進めているなんとおっしゃいますけれども、内閣府の国民生活白書でも、フリーターの増加の原因というのは、企業が新卒正社員採用を厳しく抑制しているためとはっきり書いてあるんですよ。
各国政府の青年雇用対策予算は、GDP比で計算すると、フランスは日本の百四十倍、イギリスは五十倍、ドイツは三十倍、低いとされるアメリカでも十倍に上っており、我が国の貧困さは際立っています。政府として、これら青年が正規の雇用に結びつくような特別な手だてと必要な予算措置を講ずるべきではありませんか。具体的答弁を求めます。
このようなEU諸国に学び、我が国でも本格的な青年雇用対策に踏み出すべきです。それができないような政府では青年に希望を与えることはできないと考えますが、総理の答弁を求めます。 次に、雇用対策法等の改正案についてお聞きします。 現行の雇用対策法は、第一条で、雇用対策の目的を「完全雇用の達成」に置いています。
そのために、企業や公的機関での新規採用抑制政策を中止すること、国民生活に不可欠な教育、保育、介護、医療、防災などの分野で抜本的に人手不足の解消を進めること、青年失業者や新卒未就職者に仕事や職業訓練を保障することなどを柱とする緊急の青年雇用対策を確立することが急務だと考えますが、総理の明確な答弁を求めます。 最後に、外交問題について質問します。